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用途地域

用途地域と区域の規制

用途地域以外にも、いろいろな区域の指定があり、用途地域と重複して規制が行われているので、注意して下さい。

たとえば、高さの制限をする高度地区、防火の観点から建物の構造に規制のある防火地域、自然の風致を維持するため、建築物などについて一定の制限を設ける風致地区などがあるのです。

用途地域は、第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、準住居地域、商業地域など、12種類あり、それぞれ建築できる建物の種類が制限されるだけでなく、建ぺい率や容積率などの制限も異なってきます。

用途地域以外の地区・地域の規制

・特別用途地区……特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区、特別業務地区、中高層階住居専用地区、商業専用地区

・防火地域・準防火地域……防火のために建物の階数や規模に応じて構造を規制している地区

・高度地区……市街地の環境を維持し、または土地利用増進を図るため、建築物の高さの最高限度などに規制がある地区

・高度利用地区……土地の積極的な高度利用のために、容積率の最低限度などを規制している地区

・美観地区……市街地の美観を維持するのが目的。建築物の構造や敷地などの規制がある

・風致地区……都市の風致を維持するのが目的。建築物の建築・木竹の伐採・宅地の造成などの規制がある

・古都における歴史的風土特別保存地区……京都や鎌倉などのように、歴史的な建造物のある街並みを維持するための規制がある地区

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