« 用途地域 | マイホーム@知識集トップページ | マイホームの建築可能地域 »
建築基準法では、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと規定しています。
しかし、大都市の古い街などのように法律の制定以前にすでに道路ができていた場合には、例外的に4m未満でも道路に面した土地に新しく建物を建てる場合には、道路の中心線から2m後退させたところが道路境界線となり、道路の中心線から2mまでは宅地であっても道路と考え、みなし道路と言われています。また、道路からの境界線を2mまで後退させるため、このようなやり方をセットバックといいます。
中古住宅を買う場合は、セットバックは増改築のときの制約になるので、注意して下さい。この際、気をつけなければならないのは、後退した部分(道路とみなされる部分の面積)は建ぺい率や容積率の計算のときに、敷地面積から差し引かれてしまうということです。
つまり、中古住宅を買って建て替えようとしても、前の住宅より小さな建物しか建てられない場合があるのです。
また、建築基準法上の道路とは通常いわゆる公道のことをいいますが、私道であっても一定の基準を満たし、市町村長などが指定すれば、建築基準法上の道路として認められます。この道路のことを位置指定道路と言います。
このサイトはマイホーム@知識集に関する情報を掲載しています。