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不動産取得税については、住宅取得にかかる軽減税率や、一定の要件を満たす新築住宅については、評価額から1200万円の控除を認める制度などや、住宅用土地の取得についての軽減措置など、さまざまな税の軽減措置があります。このような制度を上手に活用しましょう。
しかし、こうした特例を受けるには、その適用の申告などが条件となっているので、注意しましょう。
固定資産税についても、面積が200㎡以下の小規模の住宅用地についての軽減措や、急激な地価の変動に伴う税負担の調整措置があります。
不動産取得税の場合と違い、固定資産税の場合、軽減措置の適用などについては申告する必要がありません。市町村役場のほうから、軽減分を盛り込んだ額が納税通知書で知らされます。
これら軽減措置の適用については、細かな規定がありますので、実際の事例ごとに不動産会社や税理士に確認して下さい。
毎年納める固定資産税の額は、各市区町村役場(東京都では都税事務所)で、固定資産課税台帳を閲覧することによってわかります。
課税台帳は登記簿の地番でとじられているので、あらかじめ地番をたしかめておきましょう。
自治体には、本人でなければ閲覧できないところもあります。委任状を必要とするかどうかは、事前に確認してください。
また、不動産を取得して登記をしたり、融資などを受ける際には、評価証明書が必要になる場合があります。
閲覧するときと同様に申請書に記入して、市区町村の窓口に提出すれば発行してもらえます。
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