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居住用住宅を取得したり増改築した場合、その取得のために借り入れたローンの残債に応じて税金の還付や控除が受けられます。適用を受けるためには、住宅や所得、借入金などで条件があります。
適用を受けた場合、居住の年から原則10年間(平成11年~13年6月居住分は15年間)継続され、共有名義で住宅を取得した場合は、条件さえ満たしていれば、双方でこの適用が受けることができます。
適用を受けるためには、個人で申告しなくてはいけません。住宅を取得した年度の確定申告書に所定事項を記載するほか、必要な書類を添付して所轄の税務署に届け出ます。
用紙は税務署の窓口でもらうことができます。なお、サラリーマンであれば、次年度から年末調整で税額控除も可能です。
住宅用の資金を親などから援助してもらったときには、住宅取得資金の贈与の特例が受けられます。
申告の方法は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与税の申告書に、以下の書類を添付して提出することになっています。
・計算明細書……贈与税の申告書といっしょにもらう
・所得を明らかにする書類
・贈与を受ける前、5年以内の住宅が、本人のものでないことを証明するもの(借家契約書など)
・戸籍謄本または抄本など
・取得した住宅の登記簿謄本
・住民票の写し
また贈与の認定を避ける意味から、たとえば特例を超える部分については、資金を出してくれる親の名義にしておくというのも賢明でしょう。
マイホームを取得すると、税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という文書が郵送されてきます。
これは取得したマイホームの資金の出所などを調査するためのものです。過去にきちんと納税をして、貯金やローンを資金にあてたというときには、心配する必要はありません。
住宅取得資金の贈与の特例を利用して、資金の援助を受けたという時には、特例の申告をするときまでに、適用住宅であることを証明する文書を用意しておきましょう。
また、夫婦それぞれの親から、あなたと奥さんに各550万円ずつ、贈与を受けた場合などは、取得した不動産の持ち分や名儀も、取得の登記の際、それに持ち分を合わせておかなくてはいけません。
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