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中古の場合の購入代金の支払いは、
・手付金……契約時
・最終金(残金)……所有権移転登記時の2回が現在では一般的です。手付金が少ないときには売主から中間金を求められる場合もあります。
また、仲介業者に支払う仲介手数料については、契約の締結をもって本来の仲介業務を終了したとする判断から、原則として契約締結時にすることになっています。
売買契約を結ぶ前には、必ず重要事項の説明があり、このときに物件の説明や購入価格、支払いの条件、ローンがおりなかったときの扱いや引渡しの時期、借家人がいるときの立退きなどを確認しておきましょう。
敷地については、実測図と登記簿上の面積、建築基準法などの制限、私道負担などについて、納得のいく説明であったかどうかが大切です。
あいまいな説明で契約を急ぐと、あとあとトラブルが起こることもあります。
また、税金の軽減措置との関連で、土地の部分と建物の部分の価格を別々に契約書に書いてもらうのもひとつの方法です。
登記は、中古住宅を購入した時に売主から確実に所有権を移転することと、第三者の抵当権を抹消してもらうことが重要です。第三者の抵当権が付いたままでは融資もおりませんので、注意しましょう。
・建築基準法などの規則は大丈夫か
・道路づけの確認
・隣地との境界の確認
・購入代金に含まれるものの確認
・売主が名義人本人であることの確認
・契約書にローンの条項を盛り込んであるか
・権利関係などについて確認をしたか
・契約には必要な書類はそろっているか
・登記簿謄本の確認
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