« 増改築はどこまで可能か | マイホーム@知識集トップページ | 借地権付き住宅 »

増改築の手続き

増改築時の建築基準法

 建築基準法では、原則として床面積が10㎡を超えてふえる増改築の場合にも、工事に着手する前に、法令に適合しているかどうか、建築確認の申請をすることが定められています。しかし、防火地域、準防火地域外では、10㎡以内の建物の工事の場合、必要はありません。

また、防火地域、準防火地域内での増改築については、耐火、準耐火建築にしなければならないとなっています。

違反建築については、工事の停止や亭物の除去、使用禁止という厳しい処分を受けることもあるので、注意しましょう。

増改築の登記

 増改築で、部屋を建て増しする、台所を広げた、ベランダをサンルームに変えたなどの工事で床面積がふえた場合は、その分も資産となるので、登記(表示変更登記)が必要です。

従来の建物を一部取り壊して、一回り大きな部屋に改築したという場合にも、増減した分を反映した新しい床面積で表示変更登記をします。

また、この表示変更登記は、増改築工事完了後1か月以内に行うことが不動産登記法で定められています。

さらに、融資を受けた場合には抵当権設定登記も必要です。公庫では、原則として、取扱金融機関が設定登記を代行することになっており、すでに抵当権が設定されている建物については、増改築部分を含む建物全体に抵当権が及びます。

増改築にかかる税金については、資産がふえた分の不動産取得税を納付するほかに、毎年の固定資産税などが余分にかかります。

解体工事中の仮住まい

 新築とは異なり、建替えの場合には、建替え特有の建物の解体と整地、工事中の仮住まいに対する問題が出てきます。

解体の費用は建物の構造や地域差もあってまちまちですが、坪(3.3㎡)あたり3~4万円くらいみたほうがいいでしょう。

また、工事期間中だけの仮住まいは、できるだけ近所で探しましょう。多少狭くても、仮住まいと割り切って、家賃の安い物件を探すほうがよいです。

交渉しだいでは、数か月の賃貸ということで、礼金・敷金なしという場合もあります。

荷物も必要最低限にとどめ、当面使わないものは、運送屋さんや専門の業者に保管を依頼するのも方法です。

おすすめ住宅情報

「玄関がさむ〜い!」あなたの家には「暖差(だんさ)」がありませんか? あったかハイムは家全体があったか。くわしいショートムービーは特設サイトへ

ただの床暖房とは違う!家全体があったかい!
あったかハイム


SBI住宅ローン【フラット35】

各金融機関の「フラット35」の中において最低水準金利で融資が可能です。
最長35年固定金利、保証料・繰上返済手数料無料です。




家中あったかい「あったかハイム」を実感したお客さまの、驚きの声とは!?

「あったかハイム」の資料請求が無料でできます。