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建築基準法では、原則として床面積が10㎡を超えてふえる増改築の場合にも、工事に着手する前に、法令に適合しているかどうか、建築確認の申請をすることが定められています。しかし、防火地域、準防火地域外では、10㎡以内の建物の工事の場合、必要はありません。
また、防火地域、準防火地域内での増改築については、耐火、準耐火建築にしなければならないとなっています。
違反建築については、工事の停止や亭物の除去、使用禁止という厳しい処分を受けることもあるので、注意しましょう。
増改築で、部屋を建て増しする、台所を広げた、ベランダをサンルームに変えたなどの工事で床面積がふえた場合は、その分も資産となるので、登記(表示変更登記)が必要です。
従来の建物を一部取り壊して、一回り大きな部屋に改築したという場合にも、増減した分を反映した新しい床面積で表示変更登記をします。
また、この表示変更登記は、増改築工事完了後1か月以内に行うことが不動産登記法で定められています。
さらに、融資を受けた場合には抵当権設定登記も必要です。公庫では、原則として、取扱金融機関が設定登記を代行することになっており、すでに抵当権が設定されている建物については、増改築部分を含む建物全体に抵当権が及びます。
増改築にかかる税金については、資産がふえた分の不動産取得税を納付するほかに、毎年の固定資産税などが余分にかかります。
新築とは異なり、建替えの場合には、建替え特有の建物の解体と整地、工事中の仮住まいに対する問題が出てきます。
解体の費用は建物の構造や地域差もあってまちまちですが、坪(3.3㎡)あたり3~4万円くらいみたほうがいいでしょう。
また、工事期間中だけの仮住まいは、できるだけ近所で探しましょう。多少狭くても、仮住まいと割り切って、家賃の安い物件を探すほうがよいです。
交渉しだいでは、数か月の賃貸ということで、礼金・敷金なしという場合もあります。
荷物も必要最低限にとどめ、当面使わないものは、運送屋さんや専門の業者に保管を依頼するのも方法です。
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