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欠陥住宅

住宅の手直し

 市町村役場の建築主事へも監理者から工事完了届が提出されます。公庫や銀行ローン利用の場合は、工事完了届が終了してから最終支払いの請求を出しますので、早めに届けが出ているにこしたことはありません。

点検後、不備な点があれば手直しを求めますが、場合によっては入居後になります。その場合は、手直し箇所などについて具体的に文書を取り交わしておきましょう。

入居後に、雨漏り、水道配管からの水漏れなどの欠陥か発見されることもあります。竣工時に発見できないこうした箇所は、無料で手直しを要求できます。無料で手直しの要求ができる期間を一般に瑕疵担保期間といいます。

これまでもハウスメーカーなどでは、独自にアフターサービスの基準を設け、入居後に発見された欠陥については一定の保証期間を設けていましたが、住宅品質確保促進法に基づき、新築住宅の場合は基礎や柱などの基本構造部分は10年保証が義務づけられました。

基本構造部分以外の瑕疵については、ハウスメーカーや工務店などが独自にアフターサービス制度を設けている場合もあります。

住宅性能表示制度

 欠陥住宅トラブルの解消のために、2000年に「住宅品質確保促進法(品確法)」が制定されました。品確法に基づき、前述の10年保証の義務づけのほか、住宅性能表示制度も創設されました。

住宅性能表示制度は、住宅の基本性能のレベルが第三者が客観的に評価し、表示するものです。項目ごとにランクづけされるので、素人でも住宅の性能を簡単に把握できます。

しかし、この制度は10年保証とは違い義務ではなく、任意の制度です。この制度を利用する場合は、売主もしくは購入者自身が、国の指定機関に評価を依頼しますが、費用が10万円ほどかかります。

また、住宅性能表示制度も利用し、評価書を交付された住宅は、もし、欠陥住宅のトラブルが起こった場合、裁判に頼らず指定住宅紛争処理機関で、迅速に問題解決を図れます。

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