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不動産広告を規制する主な法律は、宅地建物取引業法と不当景品類及び不当表示防止法(景表法)です。
宅地建物取引業法は、宅地や建物の所在地や規模、形質、環境、利用の制限、交通その他の利便、販売代金の額と支払方法などの広告表示について規制しております。
景表法のほうは、価格や取引条件についての表示規制です。同業者あるいは実際のものより著しく有利だと購入者に誤解を与えるような表示は不当広告とみなされます。
一方、不動産業界でも、法律に基づいて不動産の表示に関する公正競争規約という自主規制を定めています。内容は、必要な表示事項、表示の基準、不当表示の禁止などの取決めです。
広告の記載内容で、不動産業者の信頼性もある程度読み取れます。
不動産広告では、誇大広告や誤認期待の広告などは禁止されており、たとえば「市価の2割引」といった二重価格表示などです。また「完全・完璧」「抜群・日本一」「最高・一級」「特選・厳選」「格安・掘出し物」といった擁護も、基本的に使用できません。
そして以下のような物件の広告については、それの表示を義務づけられています。
・市街化調整区域内にある土地
・接道義務を満たしていない土地付き住宅
・セットバックが必要な物件
・朽廃した建物がある土地
・宅地として利用できない土地(沼沢地、湿原、泥炭地など)
・高圧電線下の物件
・傾斜地を含む土地
実際に現地を見学したときに、これらが広告に記載されていなければ注意が必要です。
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