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売買契約と残金の支払い、引渡しがすめば、すみやかに登記をしましょう。登記は、土地や建物の所有権を主張し、第三者に対抗するために必要なものです。
もしも二重売買があったような場合、たとえその第三者が二重売買であることを知っていたとしても法律では早いもの勝ちとなります。代金を売主に支払っていても、第三者には自分が所有者であることを主張できないのです。
また、抵当権の抹消などがすんでいないものは、売主に魔性してもらって下さい。
登記の申請は、自分ですることもできますが、通常は登記手続きの専門家である司法書士に依頼します。
登記は、購入した物件の所轄の法務局(登記所)で、
・所有権に関する登記……第三者に対抗するため所有権の登記(新築建売りでは土地所有権移転と建物の所有権保存、中古物件では土地・建物の所有権移転となる)
・抵当権設定登記……金融機関などから融資を受けたときは抵当権の設定登記を行います。建物を新築した時は、ほかに建物の表示の登記が必要です。
登記簿とは登記所に保存されている書類そのものをいい、だれでも閲覧することや、写し(登記簿謄本、登記簿抄本)をとることができます。
不動産を取得した場合、税金の特例を受ける際などに登記簿謄本が求められるので、登記したときに謄本をとっておくといいでしょう。司法書士に依頼したときは、たいてい権利証といっしょに郵送されてきます。
権利証は登記完了を示す、登記官のハンコを押した文書であり、正式には登記済証といいます。権利証を持っていると、所有者本人であることを証明しやすいので、売却や登記を変更するときは必要になります。再発行してくれませんので、大切に保管しましょう。
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