« 建売住宅の手続き 契約 | マイホーム@知識集トップページ | マイホームを賃貸する »
・外観……外観の仕上げはされているか、ヒビ割れはないか、建物の裏側まできちんと仕上げられているか
・基礎工事部分……土台はコンクリート、床下の換気孔は5mごとに1か所あるか、換気孔には鉄棚があるか、基礎部分は地面から30㎝あるか
・土地……宅地になる前の地目→河川敷や化学工場、沢沼地、廃棄物処理場などはないか 造成工事など→擁壁が高すぎたり、盛土ではないか
・建物の内部……間取りはライフスタイルに合っているか、水回りは大丈夫か、広さは十分か、収納スペースは十分か、建具や床にきしみはないか、作り付けの家具などは丈夫か
・建物の土台……防腐・防蟻処理はされているか
家電製品などのように、不動産業界でも業界団体ごとにアフターサービス制度を設けています。保証される場所や期間は細かく決められており、もし不具合が発生しても、保証期間内なら無料で補修してもらえます。
地震などの自然災害による不具合や、経年変化による消耗などは保証の範囲外となりますが、この制度があるというだけでも、その物件の信頼性は上がるといえます。
もし売買契約成立後、引渡しまでの間に物件が火事で焼失してしまった時はどうなるのでしょう。
こうした損害は特約がない限り買主が負担するのが原則となります。しかしこれでは、火事で家を失ったにもかかわらず、購入代金を売主に支払うことになります。
契約書には通常特約事項として「危険負担に関する事項」が盛り込まれます。ここには火災、地震、台風などの自然災害によって物件が被害を受けた場合、その責任を売主、買主のどちらが負うかが明記されています。
不動産売買の場合は売主が責任を負うのが一般的ですので、必ず確認しましょう。
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