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建売住宅の手続き 契約

建売住宅の手続き

 建売住宅を購入する場合、現地を見て気に入れば、購入の申込みをします。このとき、多少の追加工事や変更を相談することもできます。

購入希望者が多い場合には抽選もありますが、基本的に先着順。とりあえず、申込証拠金を支払って物件をとめるのが先です。現地を見学するときには、認印も用意しましょう。

次に契約ですが、建物の請負契約を結ぶ注文住宅とは違い、建売住宅は売買契約になるので、売買契約では、契約を結ぶ前に必ず重要事項の説明を受けましょう。

公庫などの融資の申込みは、売買契約とほぼ同時に行います。公庫融資を受けるには、あらかじめ売主から公庫融資対象建売住宅確認書の写しを受け取ってください。

融資の承認後、申込先の取扱金融機関から、融資承認通知書および返済額の通知が郵送されてまいります。建物の竣工後は、融資の契約締結を行うまでの間に、売主から「現場審査に関する通知書」など必要書類を受け取り、取扱金融機関に提出して下さい。

なお、完成物件の場合、建築確認の申請から検査済証の交付までの手続きは建売業者が行うので、注文住宅のようにわずらわしうのではありません。

建築条件付きの場合はセミオーダー的な住宅ですので、手続きは注文住宅に準じます。通常の注文住宅のように、買主側で建築確認申請をすることになります。

建売住宅の契約

 物件購入が決まれば、次に契約書を交わします。建売住宅を購入する場合の契約には、以下のケースが考えられます。

・建物が完成している場合、または建築中である場合……売買契約

・建築条件付きで住宅を建てる場合……土地の売買契約+建築請負契約

建売住宅は、土地・建物・付帯設備の一括購入となるので、契約書の上で売買物件の内容をはっきりさせなければならず、とくに建築中の物件は、設計図や仕様書どおりに期日までに完成するかどうかのチェックが必要です。

また、建売住宅を購入した時点で固定資産税の精算が行われるので翌年から固定資産税の通知書が所管の市区町村役場から届くようになります。

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