« 査定価格 共有名義 | マイホーム@知識集トップページ | 建売住宅の手続き 契約 »
不動産業者が売主となる物件について、強引に契約させられたというようなケースでは、一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、また手付金などを放棄することもなく契約を解除できます。これをクーリングオフといいます。
これはもともと、消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約をしてしまうことがあるため、消費者が冷静になり自分の行動を見直す機会を与えようという目的で導入された制度です。
クーリングオフには不動産業者がこの制度の内容(申込みの撤回の方法など)を記載した書面を客に交付した日から8日を過ぎた場合には、適用されなくなるなどの細かい決まりがあるので注意しまいしょう。
○適用できるケース
不動産業者がみずから売主の時、以下のようなケースにおける買受けの申込みや契約は白紙撤回または白紙解除ができる
・接待旅行をうけた先の旅館
・勤務先近くの喫茶店に呼びつけられた
・暴力的に契約を強要された
・勤務先や自宅に押しかけられた
○適用できないケース
不動産業者がみずから売主の時でも、以下のようなケースにおける場所での申込みや契約はクーリングオフの適用を受けられない
・不動産業者の事務所
・現地仮設案内所や展示会、抽選会場などで専任主任者がいる
・販売代理を受けている業者の事務所
・自宅や勤務先に来るように依頼したとき
このサイトはマイホーム@知識集に関する情報を掲載しています。