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不動産の売買契約書の内容は、それぞれの物件で異なりますので、記載内容については、署名押印をする前に十分に確認してください。
また、署名押印は必ず自分でするようにしましょう。けして業者にハンコを渡したりしないで下さい。
なお、契約は当事者本人同士でするのがよいのですが、相手が代理人というケースもあります。その時には、必ず本人の実印を押した委任状があるかどうか、印鑑証明書の印影と一致するかどうかを確認しましょう。
売買契約に必要な書類には、
・実印……名義を共有にする場合には、それぞれの実印が必要
・印鑑証明書……名義を共有にする場合には、それぞれの印鑑証明書が必要
・収入印紙代……契約する物件の額で異なる
・委任状……共有名義者の一方が契約に来れないなどの理由で委任を受けるときに必要があります。
契約前には、不動産業者に必要なものと必要枚数などを確認し、契約に臨んで下さい。
都市基盤整備公団などの特件を購入した場合には、買戻し特約が付いていることがあります。それは土地転がしを牽制する制度です。
公団の物件は、分譲当初の価格が低くおさえられています。公団の分譲を希望する人は多く、100倍を超える競争になることもあります。そのため、特別な事情がなく短期で転売するのは投機とみなされても仕方ありません。
買戻し特約とは、こうした土地転がしを防ぐため、契約違反があった場合、「公団が買い戻す」ことを契約に盛り込んだものです。
契約に買戻しの特約がある場合、所有権保存登記のあとにその登記がなされます。
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