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雨漏りなど、購入時ではチェックできないような重要なトラブルが購入後に発覚した時、このような瑕疵が発見されたときには、原則として、買主がその事実を知ったときから1年以内であれば、内容により契約解除、もしくは損害賠償が請求できます。
加えて、2000年4月からは、新築住宅の基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任を義務づけた住宅品質確保促進法も始まりました。
契約後10年以内に基礎、柱、壁などに欠陥が見つかった場合は、業者に無料で修理してもらえます。適用されるのは2000年4月以降に契約した物件で、建築後1年以内であり、人が住んだことのない住宅です。中古住宅は対象にならないので弔意しましょう。
はじめてマイホームを購入する人のほとんどは、契約に戸惑うことが多いでしょう。
そのために、重要事項の説明といわれている段階があります。不動産の売買では、宅建業者は必ずこの重要事項の説明を取引当事者に対し、契約成立までに行わねばなりません。これは買主が物件と取引の内容を確認し、間違いのない契約をするためのものです。
主な内容は、
・物件についての表示や面積、法令による制限、敷地と道路の関係、設備や権利など
・代金の受渡し、契約の解除などの諸条件の2種類が文書と口頭で伝えられます。
また、この重要事項の説明は、宅地建物取引業法によって定められた、宅地建物取引主任者の資格を持った不動産のエキスパートに限られます。宅地建物取引主任者かどうかは、宅地業法により、事前に取引主任者証を提示する必要があります。
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