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媒介

媒介契約

 マイホームを売却するときは、仲介を依頼した不動産業者の腕と熱意が大きく影響するので、それだけに不動産業者を選ぶときは慎重にしたいものです。

もちろん、複数の会社に査定を依頼し、説明を受けているなかで信頼できそうな会社を選ぶのも方法のひとつですし、口コミで紹介してもらう方法も効果的です。

業者が決まると、媒介契約を結ぶことになります。

媒介契約には専任、専属専任、一般の3つがあります。どれがいいかは、売る物件の条件によっても差があるので、一概にはいえませんが、一般の場合には不動産業者の間に競争原理が働くというメリットがあります。

ですが反面、他の業者が成約する可能性もあるので、その物件の宣伝に力を入れて営業活動をすることもできにくい、といったデメリットがあるといわれます。

また、売り急いでいる時など、買い手が見つからない場合買取り保証をしてくれるといった特別な条件が付くなら、専任や専属専任が有利な場合もあります。

媒介の種類

・専任媒介契約……他社への依頼不可。自分で買い手をみつけたときは業者には営業経費だけを払う

・専属専任媒介契約……他社への依頼不可。自分で買い手を見つけたときも通常手数料を支払う

・一般媒介契約……明示型と非明示型がある。明示型では他社に依頼している場合はその社名を明示。業者には報告義務はない。売却に有利な物件なら一般でも売れる

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