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マイホームを売却したときは、税金(所得税や地方税)がかかります。いくらの譲渡所得があったかは各自、税務署に申告をしなくてはなりません。申告の時期は売却した年度の確定申告時です。
居住用の住まいを買い換えた場合の税務上の扱いは、居住用財産の3000万円特別控除や、居住用財産の買換え特例など別措置法(措置法)という法律で定められています。どちらの軽減措置を選ぶかは、ケースで異なります。
・3000万円特別控除の特例……3000万円の特別控除では、譲渡所得から3000万円を差し引いた金額が課税の対象になり、この控除を使うと、譲渡所得が3000万円以下の場合には、売却時に税金がかかりません。
・買換えの特例……本人の所有している期間が10年を超えている住宅を売却する場合は、買換え特例を活用できる時があります。
買換え特例とは、一定の要件を満たす場合には、売却価格と同額か、またはそれ以上の価格の物件に買い換えた場合、買換えに充当した部分については税金を繰延べられる制度です。ただし細かな適用の条件が定められているので注意してください。
3000万円特別控除と買換え特例を同時に利用はできません。
・軽減税率の特例……長期譲渡の場合には、所得税や住民税が軽減される長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)も受けられます。前記の3000万円の特別控除とは併用して使えるので、譲渡所得が3000万円を超えるなら利用すべきでしょう。
いずれの特例措置にも、自分が住んでいる家を譲渡する場合、住まなくなった日から3年以内に譲渡する場合など、いくつかの条件が定められています。
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