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現地を見学した際には、登記所にも行き、登記簿を閲覧することをおすすめします。業者の説明にない権利が記載されている場合は、注意して下さい。納得いかなければ購入を見合わせるなど、慎重な態度で臨むべきです。
また、業者の説明だけではなく、自分で役所の建築課に出向いて将来の街づくり計画を聞いておくなどの手間はかけて下さい。
また、契約にあたっては重要事項の説明を受けます。これは契約の内容や支払いなどについてひとつひとつ確認するための大切な手順です。
土地に対する権利は、登記をすませてはじめて自分のものになるといえます。(法律的には、第三者対抗要件を備えると呼ぶ)。具体的な手続きは通常司法書士に依頼します。
登記の申請と代金の支払いについては同時に行うのが原則です。抵当権が設定されていれば、その抹消手続きも同時にしてもらいましょう。
監視区域の指定制度は、国土法の改正により、大都市圏での地価暴騰にストップをかけることを目的に、1987年(昭和62年)に出来ました。
もともと、一定の面積以上の広さの土地取引かどうか審査を受けるきまりがありますが、さらに届出必要面積を小さくできるようにしたのが、監視区域の指定制度です。
国土法で届出の対象となる土地取引をするときは、売買の予定価額や利用目的を記載した書類を届け出て、審査を受けなければいけません。
届出がすむと、知事等からは「取引中止」「価格変更」などの勧告、または「勧告しない」という通知が6週間以内に来ます。
監視区域は首都圏や近畿圏の各都市、地方の主要都市、特殊な別荘地などで次々と指定され、地価が高騰している地区の大部分が規制の対象になりました。
監視区域の届出必要面積は、東京都などの100㎡以上がもっとも厳しく、他の市町は300㎡以上とか500㎡以上というように、地域の事情に合わせた水準で指定されました。
しかし、地価が下がり続けたことや、バブル沈静化後の不況の回復策として土地取引の活発化を求める声が多くなり、監視区域緩和の動きが出てきました。
東京都では、1994年(平成7年)1月から、市街化区域の届出は小笠原を除き撤廃されました。
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