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二世帯住宅

 2世帯住宅は独立して家計を営む2世帯がお互いの独立性を尊重しながら、空間を共有または共用することが前提になっております。

住宅金融公庫では以下のような条件を満たす場合、二世帯住宅として割増有志が受けることができます。

・親子などの直系親族の2世帯

・同居の世帯主は定期収入がある連帯債務者である

・4以上の居室、2以上のトイレ、2以上の台所、1以上の浴室がある

・床面積が125㎡超280㎡以下である

・内部で行き来できる

・バリアフリー住宅工事を行う

原則として、兄弟や他人同士は対象から外れます。定年退職の親(60歳以上)との2世帯も対象外ですが、この場合は必要なバリアフリー住宅工事をすれば、高齢者同居の特別加算の対象となります。

2世帯住宅のプランニング

 2世帯住宅をプランニングの面から分類すると、次のように大別できます。

・同居型……玄関・台所など、寝室以外を2世帯が共用する。この場合はプライバシーを維持しにくい。

・共用型……生活空間の一部を共用しながら、2世帯が独立して生活できる設備や空間を備えている。

・分離型……2世帯それぞれが、すべての生活空間を完全に分離させ、独立して生活できる。界壁など法規上の条件が満たせれば、区分登記もできて税金面でも有利。また、それぞれの占有部分について、2世帯別々に公的融資を受けることもできる。

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