« 登記簿の閲覧 | マイホーム@知識集トップページ | さまざまな注文住宅の種類 »
2世帯住宅は独立して家計を営む2世帯がお互いの独立性を尊重しながら、空間を共有または共用することが前提になっております。
住宅金融公庫では以下のような条件を満たす場合、二世帯住宅として割増有志が受けることができます。
・親子などの直系親族の2世帯
・同居の世帯主は定期収入がある連帯債務者である
・4以上の居室、2以上のトイレ、2以上の台所、1以上の浴室がある
・床面積が125㎡超280㎡以下である
・内部で行き来できる
・バリアフリー住宅工事を行う
原則として、兄弟や他人同士は対象から外れます。定年退職の親(60歳以上)との2世帯も対象外ですが、この場合は必要なバリアフリー住宅工事をすれば、高齢者同居の特別加算の対象となります。
2世帯住宅をプランニングの面から分類すると、次のように大別できます。
・同居型……玄関・台所など、寝室以外を2世帯が共用する。この場合はプライバシーを維持しにくい。
・共用型……生活空間の一部を共用しながら、2世帯が独立して生活できる設備や空間を備えている。
・分離型……2世帯それぞれが、すべての生活空間を完全に分離させ、独立して生活できる。界壁など法規上の条件が満たせれば、区分登記もできて税金面でも有利。また、それぞれの占有部分について、2世帯別々に公的融資を受けることもできる。
このサイトはマイホーム@知識集に関する情報を掲載しています。