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建築の制限

建ぺい率と容積率

・建ぺい率……建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。例をあげると敷地100㎡で建ぺい率70%の場合、建築面積70㎡まで建てられます。

また、防火地域にある耐火建築物や、街区の角にある敷地には、建ぺい率割増しの制度があります。

・容積率……容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合をいいます。つまり、建物の床面積の合計面積が、土地の総面積に対してどのくらいの割合であるかを示したものです。

例えば容積率200%の場合、敷地100㎡では容積率だけをみると床面積200㎡まで可能ですが、建ぺい率が60%の場合、高さが2階建ての時は、実際の床面積は120㎡になります。

ただし地下室は延床面積の半分までは容積率に算入されないので、地下室を設ければ床面積をアップできます。容積率は用途地域や前面道路幅によって違います。

住宅の高さに関する制限

高さに関する制限で、主なものは、以下があります。

・第1種低層住宅専用地域などの高さ制限……第1種低層住宅専用地域および第2種低層住宅専用地域では、原則として建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定める高さを超えてはならない。

・斜線制限……斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類がある。

・日影による中高層建築物の高さの制限……高い建物による日照被害を防止するため、地方公共団体の条例で指定される区域について設けられる制限です。規制の程度も条例で規定されます。

斜線制限

・道路斜線制限……前面道路の反対側境界線から1分の1.25倍(低層、中高層住居専用地域、住居地域の場合)の斜線を引き、その視線の範囲に収まっている必要がある

・隣地斜線制限……隣地との空間を調整するための制限。たとえば中高層住居専用地域と準住居地域の場合、隣地との境界線から高さ20mの垂直な線を引き、その上端から1分の1.25倍の斜線を引いて、建物がその斜線の範囲に収まっている必要がある

・北側斜線制限……隣地の北側境界線による制限。たとえば低層住居専用地域では、北側隣地との境界線から高さ5mの垂直な線を引き、その上端から1分の1.25倍の斜線を引いて、建物がその斜線の範囲に収まっている必要がある

間取り図

 間取り図は、設計図でいう平面図のことです。真上から部屋を見下ろした形が表され、部屋の配置や位置などが描かれているため、おおまかなイメージをつかむためには便利です。

そして、室内の様子を立体的にイメージしたいときには、透視図が便利です。

図面には約束事がたくさんありますが、間取り図に出てくる記号は多くありません。

注文住宅を建てるときも、自分の希望を簡単な間取り図にすれば、設計者や施工者に具体的なイメージを伝えられます。

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