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確認申請

確認申請

マイホームを建てるときには、事前に建築確認を申請する必要があります。

建築確認申請は、建築関係法令、都市計画法令、地方自治体の条例などに適合する計画であるかを確認する手続きです。住宅を建てる場合は、この建築確認を受けなければ着工はできません。

もしも建築確認を受けないと、違反建築となり、住宅金融公庫の融資や銀行の住宅ローンも活用できなくなります。また、確認がおりた建物でも、申請図書と異なる住宅を建てると、やはり違反建築になります。

確認申請は、自分で行えますが、かなり専門的な知識を求められるので、専門家に頼んだほうが安心です。

通常は、設計を依頼した設計事務所、または工務店が代行して、建築予定地の地方自治体(市町村役場の建築主事)に必要な申請手続きを行います。申請手数料と、代行手数料が必要です。

建築確認の申請手数料は、建築する建物の床面積によって違います。完了検査が必要で、こちらも床面積に応じて手数料がかかります。

確認申請の流れ

 所定の申請書に、建築工事届、建築計画概要書、案内図、配置図、平明図、側面図(2面以上)、矩計図(または断面図)などを添付します。また、一定規模以上の建築物などによっては、構造計算書や日影図も必要です。詳細については、申請地の役所の建築課で聞きましょう。

確認申請書を受理した建築主事は、各種の関連法令に反していないかをチェックし、主事の判断で確認または確認拒否の通知をします。図面の書き直しを命じることで、確認する場合もあります。

建て主は、建築主事からの確認通知を受けてはじめて、工事現場に確認済証(右ページ参照)を表示して着工できます。

確認どおりに施行されたかどうかは、工事監理者が署名押印した工事完了届で証明し、建築主事に提出する決まりになっています。つまり、工事監理者である建築士が行政庁にかわって検査の一部を代行するわけです。

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